建設コンサルタント登録(内藤事務所・東京都)

建設コンサルタント登録制度


 主に土木に関する21の登録部門の全部又は一部について建設コンサルタントを営む者が、一定の要件を満たした場 合に、国土交通大臣の登録が受けられる制度です。
 なお、登録の有無に関わらず、建設コンサルタントの営業は自由に行うことができます。

登録の要件

1.登録を受けようとする登録部門ごとに当該部門にかかる業務の技術上の管理をつかさどる専任の者(以下「技術管理者」という。)を置く者であること。
 技術管理者は、原則として各登録部門に対応した選択科目で技術士法による第二次試験に合格して同法による登録を受けている技術士であることが必要です。なお、技術管理者は常勤し、その業務に専任する必要があります。

 2.財産的基礎又は金銭的信用を有する者であること。

  一 法人の場合は、資本金が500万円以上であり、かつ、自己資本が1000万円以上である者

  二 個人の場合は、自己資本が1000万円以上である者

登録部門
1.河川、砂防及び海岸・海洋部門 2.港湾及び空港部門 3.電力土木部門
4.道路部門 5.鉄道部門 6.上水道及び工業用水道部門
7.下水道部門 8.農業土木部門 9.森林土木部門
10.水産土木部門 11.廃棄物部門 12.造園部門
13.都市計画及び地方計画部門 14.地質部門 15.土質及び基礎部門
16.鋼構造及びコンクリート部門 17.トンネル部門 18.施工計画、施工設備及び積算部門
19.建設環境部門 20.機械部門 21.電気電子部門

申請書類

 次の事項を記載した登録申請書

  1. 
商号又は名称

  2.
営業所(本店又は常時建設コンサルタント業務に関する契約を締結する支店若しくは事務所をいう。)の名称及
   び所在地

  3.
法人である場合は、その資本又は出資の額及び役員の氏名、個人である場合はその氏名及び支配人がある時
   はその者の氏名

  4.
登録を受けようとする登録部門及び技術管理者の氏名 他に営業を行っている場合は、その営業の種類

 

 添付書類

  1.
建設コンサルタント業務経歴書

  2.
直前3年の各営業年度における営業収入金額を記載した書面

  3.
使用人数を記載した書面

  4.
技術管理者証明書

  5.
登録を受けようとする者(法人である場合は当該法人及びその役員、個人である場合はその者及び支配人)及
     び法定代理人が欠格要件に該当しない者であることを誓約する書面

  6.
登録を受けようとする者(法人である場合はその役員、個人である場合はその者及び支配人)及び法定代理人
    の略歴書

  7.
登録を受けようとする者に所属する技術士等の一覧表

  8.
法人である場合は、発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の総額の100分の5以
    上に相当する出資をしている者の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数又はその者のなした出資の価
    格を記載した書面

  9.
法人である場合は、直前一年の各営業年度の貸借対照表、損益計算書及び利益処分に関する書類 個人であ
    る場合は、直前一年の各営業年度の貸借対照表及び損益計算書

 10.法人である場合は登録事項証明書

 11.
営業の沿革を記載した書面
 12.
建設コンサルタントの組織する団体に所属する場合は、当該団体の名称及び当該団体に所属した年月日を記
    載した書面

 13.
技術管理者に関する添付書類

登録後の手続き
登録業者は、現況報告書等の書類の提出義務があります。

 建設コンサルタント登録規程(昭和52年4月15日建設省告示717号)

ホームページ制作、ホームページ作成112507112507SEOインプラント自己破産