測量業の登録(内藤事務所・東京都)

測量業登録制度


 測量業を営むに当たっては、個人、法人、元請、下請に関わらず、測量法の定めるところによ
 り測量業者の登録を受けなければなりません。
 ここでいう測量業とは、「基本測量」、「公共測量」又は「基本測量及び公共測量以外の測量」を
 請け負う営業をいいます。また、「基本測量」、「公共測量」又は「基本測量及び公共測量以外
 の測量」の定義は次のとおりです。

 1基本測量

  すべての測量の基礎となる測量で、国土交通省国土地理院の行うもの

 2公共測量

  基本測量以外の測量のうち、小道路もしくは建物のため等の局地的測量又は高度の精度を
  必要としない測量で政令に定めるものを除き、測量に要する費用の全部若しくは一部を国又
  は公共団体が負担し、若しくは補助して実施するもの

 3基本測量及び公共測量以外の測量

  基本測量又は公共測量の測量成果を使用して実施する基本測量及び公共測量以外の測量
  (小道路もしくは建物のため等の局地的測量又は高度の精度を必要としない測量で政令に
  めるものを除く。)


登録の要件


  登録の要件は、登録しようとする営業所(常時、測量の請負契約を締結する事務所。以下同じ。)ごとに測量士を1
  人以上置くことです。

  測量士は、国土地理院に登録されている者で、登録事項が申請内容と一致する必要があります。
     


申請に必要な書類


 次の事項を記載した登録申請書
     1  商号又は名称

     2 
 営業所の名称及び所在地

 
         3  法人である場合は、その資本又は出資の額及び役員の氏名
                個人である場合は、その氏名

    4  主として請け負う測量の種類及び測量業以外の営業を行っている場合は、当該営業の種類

 添付書類

 

     1 営業経歴書及び法人である場合は定款 直前2年の各事業年度における測量実施金額を記載した書面
     2 法人である場合は、貸借対照表、損益計算書及び利益処分に関する書類
         個人である場合は、貸借対照表及び損益計算書 

      3  法人にあっては法人税、個人にあっては所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類

           4 使用人数並びに営業所ごとの測量士及び測量士補の人数を記載した書面

           5 登録申請者(法人である場合は、その役員を含む。)及び法定代理人が欠格要件に該当しない者であること
         を誓約する書面
            
    
     6  登録の要件を備えていることを誓約する書面 

      
     7 登録免許税の納付書・領収証書または登録手数料の収入印紙

 


登録を受けると


  登録業者には、財務に関する書類等の提出義務があります。

  登録の有効期間は5年間です。登録の有効期間満了後も引き続き登録を受けようとするときは、有効期間満了の
  日の90日前から30日前までに登録の更新の申請をしなければなりません。


  

  新規登録免許税     90,000円  更新登録手数料   15,500円

 測量法(昭和24年6月3日第188号)


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