測量業の登録(内藤事務所・東京都)
| 測量業登録制度 |
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1基本測量 すべての測量の基礎となる測量で、国土交通省国土地理院の行うもの 2公共測量 基本測量以外の測量のうち、小道路もしくは建物のため等の局地的測量又は高度の精度を 3基本測量及び公共測量以外の測量 基本測量又は公共測量の測量成果を使用して実施する基本測量及び公共測量以外の測量 |
| 登録の要件 |
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| 申請に必要な書類 |
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添付書類
個人である場合は、貸借対照表及び損益計算書 3 法人にあっては法人税、個人にあっては所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類 4 使用人数並びに営業所ごとの測量士及び測量士補の人数を記載した書面 5 登録申請者(法人である場合は、その役員を含む。)及び法定代理人が欠格要件に該当しない者であること
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| 登録を受けると |
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登録の有効期間は5年間です。登録の有効期間満了後も引き続き登録を受けようとするときは、有効期間満了の |
| 新規登録免許税 | 90,000円 | 更新登録手数料 | 15,500円 |
| 測量法(昭和24年6月3日第188号) |
行政書士・社労士内藤事務所(国立市




