古物営業の許可(内藤事務所・東京都)
| 「古物商」の許可申請手続 |
1 「古物商」とは
- 許可を受けて、古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、交換する営業です。
2 「古物」とは
| 1 | 一度使用された物品 |
| 2 | 使用されない物品で使用のために取引されたもの |
| 3 | これらいずれかの物品に「幾分の手入れ」をしたもの をいいます。 |
ここでいう「使用」とは、その物本来の目的にしたがってこれを「使う」ことをいいます。
また、「幾分の手入れ」とは、物の本来の性質、用途に変化を及ぼさない形で、修理等を行うことをいいます。
3 取り扱う古物の区分は、次のように区分されています。
| 美術品類 | 書画、彫刻、工芸品等 |
| 衣類 | 和服類、洋服類、その他の衣料品 |
| 時計・宝飾品類 | 時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等 |
| 自動車 | その部分品を含みます。 |
| 自動二輪車及び原動機付自転車 | これらの部分品を含みます。 |
| 自転車類 | その部分品を含みます。 |
| 写真機類 | 写真機、光学器等 |
| 事務機器類 | レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等 |
| 機械工具類 | 電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等 |
| 道具類 | 家具、じゅう器、運動用具類、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等 |
| 皮革・ゴム製品類 | カバン、靴等 |
| 書籍 | |
| 金券類 | 商品券、乗車券、郵便切手及びこれらに類する証票その他の物として古物営業法施行令第1条に定められているもの |
4 許可申請に必要な書類
※ 許可申請書の添付書類
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5 許可申請の手数料
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- 許可を受けようとする方が、次に該当する場合には、許可を受けられません。
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| ホ−ムページで古物取引を行う古物商の方(警視庁HP) |
行政書士・社労士内藤事務所(国立市



