非公開会社の定款例(取締役会非設置)

株式会社ABCD定款

第1章 総 則

(商号)
第 1 条 当会社は、株式会社ABCDと称する。

(目的)
第 2 条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
1.テーマソングの企画、制作及び販売
2.ミュージシャンの育成及びプロデュース業
3.飲食店の経営
4.家具、インテリア用品の販売代行
5.前各号に付帯関連する一切の業務

(本店の所在地)
第 3 条 当会社は、本店を東京都XX区に置く。

(公告方法)
第 4 条 当会社の公告方法は、官報に掲載する方法により行う。

第2章 株 式

(発行可能株式総数)
第 5 条 当会社の発行可能株式総数は、1,000株とする。

(株券の不発行)
第 6 条 当会社の株式については、株券を発行しない。

(株式の譲渡制限)
第 7 条 当会社の株式を譲渡により取得するには、株主総会の承認を受けな
ければならない。

(株主名簿記載事項の記載等の請求)
第 8 条 当会社の株式取得者が株主名簿記載事項を株主名簿に記載又は記録
することを請求するには、当会社所定の書式による請求書に株式取得者とそ
の取得した株式の株主として株主名簿に記載され、若しくは記録された者又
はその相続人その他一般承継人が記名押印し、共同して提出しなければなら
ない。法務省令の定める事由による場合は、株式取得者が単独で請求するこ
とができ、その場合には、その事由を証する書面を提出しなければならない。

(質権の登録及び信託財産の表示)
第 9 条 当会社の株式につき質権の登録又は信託財産の表示を請求するには、
当会社所定の書式による請求書に当事者が署名又は記名押印し、提出しなけ
ればならない。その登録又は表示の抹消についても同様とする。

(手数料)
第 10 条 前二条に定める請求をする場合には、当会社所定の手数料を支払わ
なければならない。

(基準日)
第 11 条 当会社は、毎事業年度末日の最終の株主名簿に記載又は記録された
議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において
権利を行使することができる株主とする。
2 前項のほか、株主又は登録株式質権者として権利を行使することができる
者を確定するため必要があるときは、あらかじめ公告して臨時に基準日を定
めることができる。

第3章 株主総会

(招集)
第 12 条 定時株主総会は、毎事業年度の末日の翌日から3か月以内にこれを
招集し、臨時株主総会は必要あるときに随時これを招集する。
2 株主総会を招集するには、会日より3日前までに、議決権を有する各株主
に対して招集通知を発するものとする。ただし、総株主の同意があるときは
この限りではない。
3 前項の招集通知は、書面ですることを要しない。

(招集権者及び議長)
第 13 条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の決定に
より取締役社長がこれを招集し、議長となる。
2 取締役社長に事故があるときは、あらかじめ定めた順序により、他の取締
役が株主総会を招集し、議長となる。

(決議の方法)
第 14 条 株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、
出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
2 会社法第309 条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株
主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3
分の2以上に当たる多数をもって行う。

(議事録)
第 15 条 株主総会議事録については、法務省令で定めるところによりその経
過の要領及びその結果等を記載又は記録し、議長及び出席した取締役がこれ
に記名押印又は電子署名を行う。

第4章 取 締 役

(員数)
第 16 条 当会社は、取締役3名以内を置く。

(社長及び代表取締役)
第 17 条 当会社の取締役が2名以上ある場合は、そのうち1名を代表取締役
とし、取締役の互選によってこれを定める。
2 当会社を代表する取締役は、社長とする。

(選任の選任)
第 18 条 当会社の取締役は、当会社の株主中より株主総会において、選任す
る。ただし、必要があるときは、株主以外の者から選任することを妨げない。
2 当会社の取締役は、株主総会において、議決権を行使することができる株
主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をも
って選任する。
3 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。

(取締役の解任方法)
第 19 条 取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権
の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上の多数をもって
行う。

(取締役の任期)
第 20 条 取締役の任期は、選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終
のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2 補欠又は増員により選任された取締役の任期は、前任者又は、その選任時
に在任する取締役の任期の満了すべき時までとする。

(報酬等)
第 21 条 取締役が報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受け
る財産上の利益は、株主総会の決議によって定める。

第5章 計 算

(事業年度)
第 22 条 当会社の事業年度は、毎年10月1日から翌年9月30日までとする。

(剰余金の配当)
第 23 条 剰余金の配当は、毎事業年度末日現在の最終の株主名簿に記載又は
記録された株主及び登録株式質権者に対して行う。
2 剰余金の配当がその支払提供の日から満3年を経過しても受領されないと
きは、当会社は、その支払義務を免れるものとする。

第6章 附 則

(設立の際に発行する株式の数)
第 24 条 当会社の設立時発行株式の数は、100株、その発行価額は1株に
つき金1万円とする。

(設立に際して出資される財産の価額)
第 25 条 当会社の設立に際して出資される財産の価額は金100万円とする。

(最初の事業年度)
第 26 条 当会社の最初の事業年度は、当会社の成立の日から平成19年9月
30日までとする。

(設立時取締役)
第 27 条 当会社の設立時取締役は、次のとおりとする。

設立時取締役 東京 太郎

(発起人の氏名、住所及び設立時株式に関する事項)
第 28 条 発起人の氏名、住所、発起人が割り当てを受ける株式数及びその払
込み金額は次のとおりである。

住所 東京都XX区行政町1丁目1番1号
東京 太郎
普通株式 100株 金100万円

(定款に定めのない事項)
第 29 条 本定款に定めのない事項は、すべて会社法その他の法令の定めると
ころによる。

株式会社ABCD設立のため、この定款を作成し発起人が次に記名押印をする。

平成18年 月 日

発起人 東京 太郎 ○印

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