東京都行政書士会立川支部では、行政書士制度強調月間として下記の日程で無料相談会を開催いたします。

  相続・遺言、暮らしの相談、外国人の日本における困り事相談、事業に関する許認可相談

 開 催 日

    場        所  時   間
 10月24日 立川市役所 10:00〜15:00
 10月31日 武蔵村山市緑ヶ丘ふれあいセンター 10:00〜15:00
 11月2、3日 東大和市商工祭会場内 10:00〜15:00
 11月16日 国立市消費者生活展会場内   10:00〜15:00

Changed at 2008/10/03(Fri) 15:57

雇用保険制度の改正
 


雇用保険法が変わります!

1 雇用保険の受給資格要件が変わります

○ これまでの週所定労働時間による被保険者区分(短時間労働者以外の一般
 被保険者/短時間被保険者)をなくし、雇用保険の基本手当の受給資格要件
 を一本化します。
○ 原則として、平成19年10月1日以降に離職された方が対象となります。

【旧】
・ 短時間労働者以外の一般被保険者
                ⇒ 6か月 (各月14日以上)
・ 短時間労働被保険者(週所定労働時間20〜30時間)
                ⇒ 12か月 (各月11日以上)

【新】
 雇用保険の基本手当を受給するためには、週所定労働時間の長短にかかわらず、
原則、12か月(各月11日以上)の被保険者期間が必要。

※ ただし、倒産・解雇等により離職された方(注)は、6か月(各月11日以上)で可。

2 育児休業給付の給付率が50%に上がります

○ 給付率を休業前賃金の40%から50%に引き上げます。
○ 平成19年3月31日以降に職場復帰された方から平成22年3月31日までに
 育児休業を開始された方までが対象となります。

【旧】 休業期間中 30% + 職場復帰後6か月 10%

【新】 休業期間中 30% + 職場復帰後6か月 20%

 ※ 育児休業給付の支給を受けた期間は、基本手当の算定
 基礎期間から除外されます(平成19年10月1日以降に育
 児休業を開始された方に適用)。

3 教育訓練給付の要件・内容が変わります。

○ 本来は「3年以上」の被保険者期間が必要である受給要件を、当分の間、
 初回に限り「1年以上」に緩和します。
○ また、これまで被保険者期間によって異なっていた給付率及び上限額を
 一本化します。
○ いずれの措置も、平成19年10月1日以降に指定講座の受講を開始された
 方が対象となります。

【旧】
   被保険者期間3年以上5年未満 20%(上限10万円)
   被保険者期間5年以上     40%(上限20万円)

【新】
   被保険者期間3年以上 20%(上限10万円)
   (初回に限り、被保険者期間1年以上で受給可能)

☆ 雇用保険法の改正の概要は、http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/01.pdfをご覧ください。

2007/08/15(Wed) 16:04

住基ネットは、プライバシー権を侵害し違憲だとして、石川県の住民が県、住基ネットを管理する「地方自治情報センター」を相手取り、個人情報の削除を求めた訴訟の控訴審判決が11日、名古屋高裁金沢支部であった。

 裁判長は「個人情報保護のための様々な対策が取られており、原告のプライバシー権を侵害する危険性はなく、憲法13条に違反しない」として個人情報の削除を全国で初めて命じた1審・金沢地裁判決を取り消し、原告の請求を棄却する逆転敗訴判決を言い渡した。

 裁判長は「住基ネットは、住民サービスの向上や行政事務の効率化を可能にし、一部の住民の離脱はシステムに重大な支障を来たす」と指摘し、個人情報保護については「制度、技術、運用面で対策が講じられ、一部で起きた情報流失や目的外の閲覧は、末端のごく例外的な事例で制度の欠陥を示すものではない」とした
Changed at 2006/12/12(Tue) 21:53

探偵業の業務の適正化に関する法律
(目的)
第1条この法律は、探偵業について必要な規制を定めることにより、その業務の運営の適正を図り、もって個人の権利利益の保護に資することを目的とする。
(定義)
第2条この法律において「探偵業務」とは、他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務をいう。
  2この法律において「探偵業」とは、探偵業務を行う営業をいう。ただし、専ら、放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関(報道(不特定かつ多数の者に対して客観的事実を事実として知らせることをいい、これに基づいて意見又は見解を述べることを含む。以下同じ。)を業として行う個人を含む。)の依頼を受けて、その報道の用に供する目的で行われるものを除く。
  3この法律において「探偵業者」とは、第4条第一項の規定による届出をして探偵業を営む者をいう。
(欠格事由)
第3条次の各号のいずれかに該当する者は、探偵業を営んではならない。
   一成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
   二禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
   三最近五年間に第15条の規定による処分に違反した者
   四暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者
   五営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
   六法人でその役員のうちに第一号から第四号までのいずれかに該当する者があるもの
(探偵業の届出)
第4条探偵業を営もうとする者は、内閣府令で定めるところにより、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
   一商号、名称又は氏名及び住所
   二営業所の名称及び所在地並びに当該営業所が主たる営業所である場合にあっては、その旨
   三第1号に掲げる商号、名称若しくは氏名又は前号に掲げる名称のほか、当該営業所において広告又は宣伝をする場合に使用する名称があるときは、当該名称
   四法人にあっては、その役員の氏名及び住所
  2前項の規定による届出をした者は、当該探偵業を廃止したとき、又は同項各号に掲げる事項に変更があったときは、内閣府令で定めるところにより、公安委員会に、その旨を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
  3公安委員会は、第1項又は前項の規定による届出(同項の規定による届出にあっては、廃止に係るものを除く。)があったときは、内閣府令で定めるところにより、当該届出をした者に対し、届出があったことを証する書面を交付しなければならない。
(名義貸しの禁止)
第5条前条第一項の規定による探偵業の届出をした者は、自己の名義をもって、他人に探偵業を営ませてはならない。
(探偵業務の実施の原則)
第6条探偵業者及び探偵業者の業務に従事する者(以下「探偵業者等」という。)は、探偵業務を行うに当たっては、この法律により他の法令において禁止又は制限されている行為を行うことができることとなるものではないことに留意するとともに、人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害することがないようにしなければならない。
(書面の交付を受ける義務)
第7条探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、当該依頼者から、当該探偵業務に係る調査の結果を犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いない旨を示す書面の交付を受けなければならない。
(重要事項の説明等)
第8条探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該依頼者に対し、次に掲げる事項について書面を交付して説明しなければならない。
   一探偵業者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
   二第4条第三項の書面に記載されている事項
   三探偵業務を行うに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の法令を遵守するものであること。
   四第10条に規定する事項
   五提供することができる探偵業務の内容
   六探偵業務の委託に関する事項
   七探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の概算額及び支払時期
   八契約の解除に関する事項
   九探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関する事項
  2探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項について当該契約の内容を明らかにする書面を当該依頼者に交付しなければならない。
   一探偵業者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
   二探偵業務を行う契約の締結を担当した者の氏名及び契約年月日
   三探偵業務に係る調査の内容、期間及び方法
   四探偵業務に係る調査の結果の報告の方法及び期限
   五探偵業務の委託に関する定めがあるときは、その内容
   六探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の額並びにその支払の時期及び方法
   七契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
   八探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関する定めがあるときは、その内容
(探偵業務の実施に関する規制)
第9条探偵業者は、当該探偵業務に係る調査の結果が犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いられることを知ったときは、当該探偵業務を行ってはならない。
  2探偵業者は、探偵業務を探偵業者以外の者に委託してはならない。
(秘密の保持等)
第10条探偵業者の業務に従事する者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。探偵業者の業務に従事する者でなくなった後においても、同様とする。
  2探偵業者は、探偵業務に関して作成し、又は取得した文書、写真その他の資料(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。)について、その不正又は不当な利用を防止するため必要な措置をとらなければならない。
(教育)
第11条探偵業者は、その使用人その他の従業者に対し、探偵業務を適正に実施させるため、必要な教育を行わなければならない。
(名簿の備付け等)
第12条探偵業者は、内閣府令で定めるところにより、営業所ごとに、使用人その他の従業者の名簿を備えて、必要な事項を記載しなければならない。
  2探偵業者は、第4条第三項の書面を営業所の見やすい場所に掲示しなければならない。
(報告及び立入検査)
第13条公安委員会は、この法律の施行に必要な限度において、探偵業者に対し、その業務の状況に関し報告若しくは資料の提出を求め、又は警察職員に探偵業者の営業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
  2前項の規定により警察職員が立入検査をするときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
  3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(指示)
第14条公安委員会は、探偵業者等がこの法律又は探偵業務に関し他の法令の規定に違反した場合において、探偵業の業務の適正な運営が害されるおそれがあると認められるときは、当該探偵業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。
(営業の停止等)
第15条公安委員会は、探偵業者等がこの法律若しくは探偵業務に関し他の法令の規定に違反した場合において探偵業の業務の適正な運営が著しく害されるおそれがあると認められるとき、又は前条の規定による指示に違反したときは、当該探偵業者に対し、当該営業所における探偵業について、六月以内の期間を定めて、その全部又は一部の停止を命ずることができる。
  2公安委員会は、第3条各号のいずれかに該当する者が探偵業を営んでいるときは、その者に対し、営業の廃止を命ずることができる。
(方面公安委員会への権限の委任)
第16条この法律の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に行わせることができる。
(罰則)
第17条第15条の規定による処分に違反した者は、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第18条次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
   一第4条第一項の規定による届出をしないで探偵業を営んだ者
   二第5条の規定に違反して他人に探偵業を営ませた者
   三第14条の規定による指示に違反した者
第19条次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
   一第4条第一項の届出書又は添付書類に虚偽の記載をして提出した者
   二第4条第二項の規定に違反して届出書若しくは添付書類を提出せず、又は同項の届出書若しくは添付書類に虚偽の記載をして提出した者
   三第8条第一項若しくは第二項の規定に違反して書面を交付せず、又はこれらの規定に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載のある書面を交付した者
   四第12条第一項に規定する名簿を備え付けず、又はこれに必要な事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をした者
   五第13条第一項の規定に違反して報告をせず、若しくは資料の提出をせず、若しくは同項の報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した者又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第20条法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
2006/11/30(Thu) 18:01

新会社法を上手に活用するポイント

 1.会社の機関を自由に設計

  株式譲渡制限会社の場合、取締役会や監査役の設置が任意になり、取締役を1人とすることも可能となった。

  会社の機関とは、取締役、取締役会、監査役、監査役会、会計監査人、株主総会などを指しますが、これらの機   関を組み合わせることを機関設計といい、この機関設計が柔軟になったことで選択肢が広がり、会社の実情やレベルに合わせて組織を設計できる。

 2.取締役の任期を最長10年にする事もできる。

 役員の改選を定期的に行う必要性が低い株式会社にとって、費用の負担を削減できる。

 3.現在の資本金で株式会社に変更可能

  株式会社の場合、決算公告の義務があります。

 4.会計参与の設置

 会計参与の設置は、会社の任意ですが決算書類は会計の専門家が作成に関与しているという点で信頼l性の向上につながるメリットがあり、金融機関からの資金調達で有利になると思われる。

 5.相続・事業承継対策

 新会社法では、会社の株式を相続した者に対して、「その株式を会社に売り渡すように」と売り渡し請求ができる。

(譲渡制限株式で、定款で定めた場合)。

売り渡し請求を受けた株主は、その請求を拒むことはできない。

相続による株式の分散を防ぐことで、より円滑な事業承継が可能になるといえる。

 

 

Changed at 2006/11/30(Thu) 18:26
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