新会社法を上手に活用するポイント

 1.会社の機関を自由に設計

  株式譲渡制限会社の場合、取締役会や監査役の設置が任意になり、取締役を1人とすることも可能となった。

  会社の機関とは、取締役、取締役会、監査役、監査役会、会計監査人、株主総会などを指しますが、これらの機   関を組み合わせることを機関設計といい、この機関設計が柔軟になったことで選択肢が広がり、会社の実情やレベルに合わせて組織を設計できる。

 2.取締役の任期を最長10年にする事もできる。

 役員の改選を定期的に行う必要性が低い株式会社にとって、費用の負担を削減できる。

 3.現在の資本金で株式会社に変更可能

  株式会社の場合、決算公告の義務があります。

 4.会計参与の設置

 会計参与の設置は、会社の任意ですが決算書類は会計の専門家が作成に関与しているという点で信頼l性の向上につながるメリットがあり、金融機関からの資金調達で有利になると思われる。

 5.相続・事業承継対策

 新会社法では、会社の株式を相続した者に対して、「その株式を会社に売り渡すように」と売り渡し請求ができる。

(譲渡制限株式で、定款で定めた場合)。

売り渡し請求を受けた株主は、その請求を拒むことはできない。

相続による株式の分散を防ぐことで、より円滑な事業承継が可能になるといえる。

 

 

Changed at 2006/11/30(木) 18:26
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Sender : personal (http://www.selfhp.cn) - 2008/05/11(日) 13:00
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