屋外広告業の登録
<屋外広告業とは>
広告主から、広告物等の表示・設置に関する工事を請負い、屋外で公衆に表示することを
「業」として行う法人又は個人を言います。営業所を都内に有していない場合であっても、東京都内で広告物等の表示・設置に関する工事等を行おうとする場合には、登録が必要となります。
< 登録の申請について>
申請には必要事項を記入した下記の書類正・副各一部ずつ作成して提出します。
<提出書類>
1屋外広告業登録申請書(第19 号様式)
2誓約書(第20 号様式)・・・役員全員について必要です。
3略歴書(第21 号様式)・・・役員全員について必要です。
4・法人である場合は、登記事項証明書(3ヵ月以内発行のもの・写し可)
・個人である場合は、住民票の写し(3ヵ月以内発行のもの・写し可)
5業務主任者の資格、認定書等の書類の写し
※東京都が開催した講習会を終了した者は、添付の必要はありません。
6業務主任者の従事証明
※業務主任者の雇用証明、保険証の写し等
業務主任者
業務主任者とは、営業所ごとに設置する、広告物等の表示・設置に関する法令の規定の遵
守やその他その営業所における業務を適正に運営するために必要な業務を行う人のことで、
下記のいずれかの条件を満たす方となります。
・都道府県、指定都市又は中核市が行う講習会の修了者
・職業能力開発促進法の準則訓練(広告美術科)修了者、職業訓練指導員免許(広告美術科)
所持者又は技能検定(広告美術仕上げ)合格者
・屋外広告物法に規定する登録試験機関が実施する試験に合格した屋外広告士(経過措置に
より有効とされる屋外広告士を含む。)
※なお、業務主任者については、必ずしもその営業所の専任の者である必要はありませんが、
雇用契約等により通常勤務時間中はその事業所の業務に従事できる者でなければなりません。
<登録の有効期間>
登録の有効期間は5年間です。有効期間満了後も引き続き屋外広告業を営もうとする場合
は、登録期間満了後の30 日前までに更新登録申請の手続きを行わなければなりません。
<登録申請手数料>
申請手数料は新規登録10,000 円、更新登録5,000 円
登録の拒否をする場合
屋外広告業の登録に当っては、下記に掲げる事項に該当していないことが必要です。また、
登録申請書に虚偽の記載があったり、必要な事実の記載がなかった場合には、登録が受けら
れません。
<登録の拒否をする要件>
・屋外広告業の登録を取り消された日から2年を経過しない者
・営業の停止期間が経過していない者
・東京都屋外広告物条例に基づく処分に違反して罰金の刑に処せられたもので、その執行が
終わった日から2年を経過しない者
・営業所ごとに業務主任者を置いていない者
<監督処分等>
登録を受けずに屋外広告業を営んだ場合、又は不正な手段により登録を受けた場合など、
東京都屋外広告物条例又は規則に違反した者は、登録の取消し又は営業の停止(一部又は全部)、違反事実の公表、30 万円以下の罰金、過料に処される場合があります。
行政書士・社労士内藤事務所(国立市



