雇用の維持、新たな雇い入れ、創業に対する助成、能力開発等助成金の活用で雇用の安定を
継続雇制度奨励金(第?種1号)
雇用保険適用事業所で、労働協約又は就業規則により希望者全員を61歳以上又は65歳以上の年齢まで雇用する制度(定年引上げ・勤務延長・再雇用・在籍出向)を設けた場合

■給付内容 企業規模、継続雇用期間及び導入した継続雇用制度の内容に応じて、1年間に30万円〜300万円が支給されます(最大5年間)

 *加算措置制度
  H16.4.1以降に65歳以上の定年制の導入と同時に、高齢短時間正社員制度を導入し、かつ、導入後1年以内に制度の適用を受けた者を6か月以上継続して雇用している場合

 支給される額
  企業規模に応じて1回に限り、10万円〜100万円が支給されます

継続雇制度奨励金(第?種2号)
高年齢者事業所(55歳以上65歳未満の者の雇用割合が50%以上、かつ60歳以上65歳未満の者の雇用割合が25%以上で雇用する常用労働者の数が3人以上)を新たに設置し、労働協約又は就業規則により61歳以上の定年を定めていること、又は定めていないこと

■給付内容 継続雇用期間及び高年齢者雇用数に応じて、1年間に60万円〜300万円が支給されます(最大5年間)

多数継続雇助成金(第?種)
継続雇用制度奨励金(第?種)を受給した事務所で、1年以上雇用されている60歳以上65歳未満の高齢者の割合が15%を超えている場合

■給付内容 雇用延数(15%を超えている部分)に応じて、1人あたり月額
    ・中小企業20,000円(短時間は10,000円)
    ・大企業 15,000円(短時間は7,500円)

 *加算措置制度
  第?種の加算措置制度の適用を受けた支給対象事業主であって、支給対象となる短時間労働被保険者に高年齢短時間正社員制度の適用を受ける者が含まれている場合

 支給内容
  中小企業 10,000円に1人/月あたり5,000円を加算し、15,000円
       が支給されます
  大企業  7,500円に1人/月あたり4,500円を加算し、12,000円が
       支給されます

中小企業基盤人材確保助成金
創業や異業種進出に伴い、その事業に従事する労働者を一定期間内に雇い入れ、雇用保険の適用事業主となった場合(基盤人材の雇い入れに伴い、一般労働者を雇い入れることもできます)

 *注 意---創業や異業種進出した日から6か月以内に改善計画を提出す
       る必要があります

   300万円以上の経費支出が必要です
この助成金を受給されるにあたっては、創業や異業種進出のため300万円以上の経費支出(施設や設備への投資等)を行うことが必要です

**基盤人材とは**
 ・年収350万円以上(臨時給与を除く)の賃金で雇入れられる者
 ・次のいずれかに該当する者
  ・事務的・技術的な業務の計画・立案・指導を行うことができる専門的な
  知識や技術を有する者
  ・部下を指揮・監督する業務に従事する係長相当職以上の者

給付内容 1年間の賃金の一部として、基盤人材については、1人あたり140
     万円(1企業あたり5人を限度)
     一般労働者については、1人あたり30万円(1企業あたり基盤人材
     の雇入数と同数を限度)を支給

特定求職者雇用開発助成金
就職が特に困難な方をハローワーク又は適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者の紹介により継続して雇用する労働者として雇い入れた場合

■「就職が特に困難な方」とは
  *雇い入れ時点において65歳未満の者に限る
 60歳以上の者、身体障害者、知的障害者、精神障害者、母子家庭の母等、中国残留邦人等永住帰国者などです

■給付内容  企業規模や区分に応じて、採用後1年間又は1年6か月間厚生労働省の定める基準賃金額の1/4〜1/2

受給資格者創業支援助成金
雇用保険の受給資格者(安定所において受給資格の決定を受けた者に限る)であって次のいずれにも該当する者が自ら創業(以下「創業受給資格者」という。)し、創業後1年以内に継続して雇用する労働者を雇い入れ、雇用保険の適用事業の事業主となった場合

  ・当該雇用保険の受給資格に係る離職日における算定基礎期間が5年以
   上ある受給資格者

  ・法人等を設立した日の前日において、当該受給資格者に係る支給残日
   数1日以上ある受給資格者

 *注意 法人等の設立日の前日までに「法人等設立事前届等」を提出する
     ことが必要です

■給付内容 次の1から3までに掲げる費用(人件費を除きます)及び当該法
      人等の設立の日から起算して3か月の期間内に支払の発生原因が
      生じた4から7までに掲げる費用(人件費を除きます)であり、かつ、
      支払に係る契約の日(法人等設立事前届の提出日以後の日に限り
      ます)から第1回目の支給申請時までの間に支払が完了したもの

 当該費用の合計額の1/3に相当する額(その額が200万円を超えるとき
 は、200万円)


<助成対象費用>

 1.当該法人等の設立に係る計画書を作成するために要した経営コンサル
  タント等の相談費用等

 2.当該法人等を設立する前に、創業受給資格者が自ら従事することとなる
  職務に必要な知識又は技能を習得するための講習又は相談に要した費
  用

 3.1及び2に掲げるもののほか、当該法人等の設立に要した次に掲げる費
  用
  ?法人にあっては、法人の設立の登記の手続きに要した費用
  ?次に掲げる当該法人等の設立に要した費用
   イ各種許認可等の手続きに要した費用
   ロ事務所等の改装及び賃借に要した費用(賃借料を除く。以下同じ)
   ハ設備・機械・機器・備品・車両等の動産、営業権等の購入費
   ニ労働者の募集・採用・就業規則の策定等に要した費用

 4.当該法人等に雇用される労働者に対し、その者が従事する職務に必要
  な知識又は技能を習得させるための講習又は相談に要した費用

 5.創業受給資格者が自ら従事する職務に必要な知識又は技能を習得する
  ための講習又は相談に要した費用

 6.当該法人等に雇用される労働者の雇用管理の改善に関する事業に要し
  た費用

 7.4から6までに掲げるもののほか、法人等の運営に要した費用




高年齢者等共同就業機会創出助成金
45歳以上の高年齢者等が3人以上で共同して事業を創設し、継続的な就業機会を創出した場合

■給付内容 法人の設立登記のから起算して6か月以内に支払った支給対象経費(人件費は除く。)の合計額の2/3(500万円限度)

 **支給対象経費とは**
   1.法人設立に関する事業計画作成経費
     (経営コンサルタント等の相談経費等)
   2.職業能力開発経費
     (事業を円滑に運営するために必要な、役員及び従業員に対する教
     育訓練経費等)
   3.設備・運営経費
     (事業所の改修工事費、設備・備品・事務所賃借料(6か月分が限
    度)、広告宣伝費等) 

地域創業助成金
地域に貢献する事業を行う法人を新たに設立又は、個人事業を開業し、再就職を希望する者(65歳未満)を常用労働者又は、短時間労働者として2人以上(うち1人以上は常用労働者)雇用した場合

  **地域に貢献する事業とは**
    1.個人向け・家庭向けサービス
    2.社会人向け教育サービス
    3.企業・団体向けサービス
    4.住宅関連サービス
    5.子育てサービス
    6.高齢者ケアサービス
    7.医療サービス
    8.リーガルサービス
    9.環境サービス
   10.地方公共団体からの受注事業 
   11.地域重点事業

 事前に事業計画について認定を受けることが必要です
 計画申請は法人設立前又は設立後6か月以内

 法人設立の日から1年6か月以内に2人以上雇い入れ、その内少なくとも
 1人は非自発的離職者であることが必要条件となります

■創業経費の支援
  法人設立後6か月間に支払った新規創業に係る経費の1/3.支給額は1
  50万円〜500万円(支援する額は、雇用調整方針対象者、再就職援助
  計画対象者等、非自発的離職者の雇い入れ状況により8分類の上限額に
  なります)

■雇い入れの支援
 法人設立後1年6か月以内に雇い入れた非自発的離職者1人あたり30万
 円(短時間労働者は15万円)が支給されます(100人限度)
  

介護基盤人材確保助成金
介護関連事業主として新サービス提供等を行うのに伴い、計画期間内に特定労働者(社会福祉士・介護福祉士・訪問介護員1級・医師・看護師又は準看護師の資格を有し1年以上の実務経験を有する者)を新たに雇い入れた場合、また、特定労働者の雇い入れに伴い一般労働者を新たに雇い入れた場合

 **注意**
  事前にその雇用する労働者の雇用管理に関する改善計画を作成し認定さ
  れることが必要です

 ■給付内容
   1.特定労働者1人あたり140万円(5人が限度)
   2.特定労働者の雇い入れに伴う一般労働者を雇い入れた場合には30
    万円
     (特定労働者雇い入れ人数と同数まで、短時間労働者の場合には9
    万円)
  

その他各種助成金
育児・介護休業者職場復帰プログラム実施奨励金

 育児休業又は介護休業を取得した労働者がスムーズに復帰できるように職
 場適応性や職業能力の維持・回復を図る措置を、計画的に実施した事業主
 に対して支給されます
 
育児・介護費用助成金

 労働者が、育児又は家族の介護に係るサービスを利用した場合、その費用
 の負担を軽減する措置を実施した事業主に対して、その補助した額の一定
 割合を助成するものです

育児休業代替要員確保等助成金

 育児休業取得者が育児休業終了後、原職等に復帰する旨の取り扱いを就
 業規則等に規定した上で育児休業取得者の代替要員を確保し、かつ、育
 児休業取得者を原職等に復帰させた事業主に支給します

育児両立支援奨励金

 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が利用できる次の
 いずれかの制度を新たに就業規則等に規定し、3歳以上小学校就学の始
 期に達するまでの子を養育する労働者が連続して3か月以上利用し、かつ、
 1人又は複数の対象労働者が延べ6か月以上利用した場合

  1.育児休業に準ずる制度
  2.短時間勤務制度
  3.フレックスタイム制
  4.始業・終業の繰上げ・繰下げの制度
  5.所定外労働をさせない制度

介護雇用管理助成金

 介護関連事業主が新サービスの提供等に伴い、新たに労働者を雇い入れ
 雇用管理改善のための事業を実施した場合

介護能力開発給付金

 介護関連事業主が、新サービスの提供等に必要な人材の育成のための教
 育訓練を実施した場合

介護労働者福祉助成金

 家政婦(夫)有料職業紹介所の事業主が、財団法人介護労働安定センター
 が運営する「ケアワーカー等福祉共済制度」に関する事務を行っている場
 合

看護師等雇用管理研修助成金

 病院等の事業主が、看護師等の労働条件の改善等、雇用管理の改善を図
 るため、雇用管理の責任者(雇用管理者)に必要な知識・情報を習得する
 研修を受講させた場合

キャリア形成促進助成金

 事業内職業能力開発計画及び年間職業能\力開発計画に基づき、雇用する
 雇用保険被保険者に対して、目標が明確である次の1.〜3.の職業訓練
 を行う場合

  1.職業に必要な専門的な知識若しくは技能を習得させるため
  2.配置転換等により新たな職務に就かせるため
  3.定年退職後の再就職の円滑化等のため

建設労働移動円滑化支援助成金

 中小建設業事業主が、雇用する労働者(雇用保険の被保険者に限る)に対
 し、中心建設業事業主の団体又はその連合団体が建設業界内外への再
 就職等を容易にすることを目的に実施する講習、情報提供等を受けさせた
 場合

建設雇用改善助成金

 中小建設事業主が、雇用する建設労働者に教育訓練を行う場合

建設業新規・成長分野進出教育訓練助成金

 建設業における新規・成長分野の事業へ進出する建設事業主が、当該事
 業に従事するために必要な教育訓練を、その雇用する建設労働者(雇用
 保険被保険者に限る)に実施又は受講させた場合。但しH18,3.31まで
 の時限的措置

雇用調整助成金

 景気の変動等により、急激な事業活動の縮小を余儀なくされた事業所が雇
 用調整(休業、教育訓練(以下「休業等」という)・出向)を実施した場合

事業所内託児施設助成金

 労働者のための託児施設を事業所内に(労働者の通勤経路又はその近接
 地域を含む)設置、運営及び増築等を行う場合。また、保育遊具等購入
 費用の一部についても助成します

試行雇用奨励金

 ハローワークの紹介によりトライアル雇用対象労働者を、試行雇用(原則3
 か月。1か月又は2か月も可能)として雇い入れた場合

障害者雇用継続助成金

 中途障害者が職場復帰するに際して、作業を容易にするために配置された
 施設・設備の設置・整備、又は賃借を行わなければ、中途障害者の雇用
  の継続が困難である場合

男性労働者育児参加促進給付金

 男性の育児休業取得を促進するなどのモデル的な取組を実施し、指定され
 た事業主

中小企業雇用管理改善助成金

 労働者の職場への定着のために、職業に関する相談を行うための設備又
 は施設の設置又は整備(環境整備事業)や職業相談者の配置(職業相談者
 配置事業)を一定期間内に行い、併せて職業相談者以外の労働者を雇い
 入れた場合

中小企業短時間労働者雇用管理改善等助成金

 中小企業の事業主が短時間労働者(パート労働者)の雇用管理の改善のた
 めの計画を作成し、それに基づき福利厚生制度等の措置を実施した場合

不良債権処理就業支援特別奨励金
 不良債権処理の影響により離職した60歳未満の方を雇い入れた場合

労働移動支援助成金

 再就職援助計画又は求職活動支援基本計画を作成した事業主が、離職を
 余儀なくされる労働者等に対し求職活動のための休暇の付与を行う場合。
 又は求人の開拓員等の配置を行って相談や求人開拓を行う場合
  

****助成金申請上の注意事項****
1.助成金の種類によっては、事前に計画書を提出してから雇い入れを行わいと、助成金がでないことがあります。労働者を採用してから相談を受けますが、採用の前にご相談下ださい。


2.助成金の内容が頻繁に変わりますので、常に確認の上申請することが必要です。


****助成金及び保険の加入等は当事務所にご相談を****





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