| 労働者派遣事業の許可申請から労働・社会保険加入手続き及び就業規則の作成までサポート |
| 労働者派遣事業とは |
| 派遣元事業主が自己の雇用する労働者を派遣先で指揮・命令を受けて、派遣先の為に労働に従事させる事を業として行うことをいいます |
| 労働者派遣事業の種類 |
| 一般労働者派遣事業---特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業 *登録型・臨時・日雇いの労働者を派遣する事業 特定労働者派遣事業---常用雇用労働者だけを労働者派遣の対象として行う労働者派遣事業 *「常用雇用労働者」 ?期間の定めなく雇用されている労働者 ?過去1年を超える期間について引き続き雇用されている労働者 ?採用時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者 |
| 労働者派遣事業を行うことができない業務 |
| ?港湾運送業務 ?建設業務 ?警備業務 ?医療関係の業務(当該業務について紹介予定派遣をする場合を除きます) |
| 一般労働者派遣事業の許可要件 |
| 1.一定の欠格事由(禁錮以上の刑法又は労働法等に違反して罰金の刑に処せられ、その後5 年を経過しない等)に該当しないこと 2.当該事業が専ら特定の企業等に対して労働者派遣事業を行うことを目的とするものでないこ と 3.申請者が当該事業の派遣労働者に係る雇用管理を適正に行うに足りる能\力を有すること 派遣元責任者の要件 ?未成年者でなく、欠格事由に該当しないこと ?成年に達した後3年以上の雇用管理の経験を有すること ?職業安定局長が委託する者が行う「派遣元責任者講習会」を受講した者であること (許可の申請の受理の日前3年以内の受講に限る) ?派遣元責任者が不在の場合の臨時の職務代行者が予め選任されていること 4.派遣元事業主が派遣労働者の福祉の増進を図ることが見込まれる等適正な雇用管理が維 持し得るものであること 派遣元責任者講習(社団法人日本人材派協会)http://www.jassa.jp/ 5.個人情報を適正に管理し、派遣労働者等の秘密を守るために必要な措置が講じられている こと 6.申請者が当該事業を的確に遂行するに足りる能\力を有すること (1)財産的基礎に関する判断 ?資産(繰延資産及び営業権を除く。)の総額から負債の総額を控除した額(以下「基準 資産額」という。)が一般労働者派遣を行う(ことを予定する)事業所の数を乗じた額以上 であること ??の基準資産額が負債の総額の7分の1以上であること ?事業資金として自己名義の現金・預金の額が800万円に当該事業主が一般労働者 派遣事業を行う(ことを予定する)事業所の数を乗じた額以上であること (2)事業所に関する判断 事業所について、事業に使用し得る面積が概ね20?以上であること |
| *一般労働者派遣事業の許可を受け又は受けようとする事業所については、特定労働者派遣事業の届出を行う必要はありません |
| *常用労働者以外の派遣労働者を1人でも派遣する場合は、一般労働者派遣事業の許可が必要となります。 |
| 一般労働者派遣事業許可申請の必要書類 |
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提出先---主たる事務所を管轄する都道府県労働局を経由して厚生労働大臣に提出
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| 特定労働者派遣事業の届出 |
| 提出先----都道府県労働局を経由して厚生労働大臣に提出 手数料----手数料は不要です 法人の場合の必要書類 1.特定労働者派遣事業届出書 2.特定労働者派遣事業計画書 3.定款又は寄付行為 4.商業登記簿謄本 5.役員の住民票及び履歴書 6.事業所の使用権限を証する書類 7.派遣元責任者の住民票及び履歴書 8.個人情報適正管理規程 |
| 労働者派遣事業許可の処理期間 |
| 一般労働者派遣事業の許可については、厚生労働省の審査、労働政策審議会の意見聴取等の手続きを経て行われますので、概ね2〜3ケ月を見込んでおく必要があります |
| 紹介予定派遣とは(労働者派遣法が改正されH16.3.1から施行) |
| 労働者派遣のうち、派遣元事業主が派遣労働者・派遣先に対して職業紹介を行うことを予定しているものをいいます |
| 紹介予定派遣の特徴 |
| 1.紹介予定派遣は、労働者派遣期間中に派遣先は派遣労働者の業務遂行能\力等が直接雇 用に相応しいか見定め、派遣労働者は派遣先における仕事が自分に会うかどうか等を見定め ることができる 2.派遣就業が終了する前でも職業紹介ができるようになった ?派遣就業開始前又は派遣就業期間中の求人条件の明示 ?派遣就業期間中の求人・求職の意思の確認及び採用内定 |
| 紹介予定派遣に関するルール |
| 1.紹介予定派遣の場合は、同一の派遣労働者については派遣期間は6ケ月以内です 2.派遣元事業主は、紹介予定派遣に係る派遣労働者を雇い入れる場合はその旨を派遣労働 者に明示しなければならない。又既に雇い入れている労働者を新たに紹介予定派遣の対象と する場合はその旨を労働者に明示し、同意を得なければならない |
| *紹介予定派遣をするには、労働者派遣事業許可とともに有料職業紹介許可も必要となります |
行政書士・社労士内藤事務所(国立市




