| 相続人とは(890条) |
| 法定相続人 配偶者は常に相続人となります 第1順位---直系卑属(子や孫) 第2順位---直系尊属(父母や祖父母) 第3順位---兄弟姉妹 配偶者(常に相続人になりますが、内縁関係の者は相続人になれません) 血族相続人(子---胎児を含む) ・実子、養子を区別しません ・子が数人いれば同順位で相続人になります ・子が被相続人より先に死亡している場合は、その子(被相続人の孫)が代 襲相続します ・被相続人の生前に既に認知されていた子は、非嫡出子であっても相続権 があります ・直系尊属は、親等の近い者を先にし、実父母と養父母がおればともに相続 します ・第1、第2順位の相続人がいない場合には、兄弟姉妹が相続人となります が兄弟姉妹の間には優先順位はありません ・兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その子(被相続人の甥、姪)が代襲相 読します。但し再代襲は認められません |
| 相続欠格・廃除とは |
| 相続欠格 相続人になるはずの人(推定相続人)でも、法にふれる行為をした場合などの一定の事情があると、相続人になれません。 ?故意に、被相続人又は先順位或いは同順位にある相続人を死亡させた り、死亡させようとした為に刑(執行猶予付きも含む)に処せられた者 ?詐欺・脅迫によって、被相続人が相続に関する遺言をすることを妨げた り、又は遺言の取消・変更をすることを妨げたりした者 ?詐欺・脅迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、又は遺言の 取消・変更をさせた者 ?被相続人の相続に関する遺言を偽造、変造、破棄、隠匿した者 ?被相続人が殺されたことを知ってこれを告発、告訴しなかった者 廃除とは 欠格ほどの理由がない場合でも、被相続人の意思によって相続権を奪う相続廃除の制度 この廃除の対象になるのは、遺留分をもつ法定相続人、つまり兄弟姉妹以外の相続人だけです。但し廃除された者の子が代襲相続できることは、相続欠格の場合と同じです。 相続廃除できるのは、法的な手続きが必要となり以下三つの理由によって、被相続人と相続人の信頼関係が破綻し、相続させる理由がなくなった場合です。 ?被相続人に対して虐待をしたとき ?被相続人に対し重大な侮辱をしたとき ?その他の著しい非行があったとき |
| 法定相続分と指定相続分 |
| 法定相続分 民法に相続人の取り分の割合が規定されています イ配偶者がない場合は、血族相続人だけが相続 ロ血族相続人がない場合、配偶者だけが相続 ハ配偶者と血族相続人がともにいる場合 ?配偶者と子が相続人の場合 配偶者が2分の1 子が2分の1 ?配偶者と直系尊属の場合 配偶者が3分の2 直系尊属が3分の1 ?配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合 配偶者が4分の3 兄弟姉妹が4分の1 (父母の一方だけが共通の兄弟姉妹は、父母の双方が共通の兄弟姉妹の 半分となります) 兄弟姉妹が死亡していてその子(甥・姪)がいるときには、その子が代襲 相続します 指定相続分 被相続人は、遺言で指定した人、指定した相続分で相続させることができます。但し、遺言による指定であっても相続人の「遺留分」を減らすことはできません。 |
| 相続人の確定 |
| 相続人は、通常家族同士で確認することができますが、念のため確認したい場合には、被相続人の死亡時の本籍地の市区町村役場で出生からの身分関係がわかる謄本で確認することになります。 |
| 相続の承認 |
| 相続する、しないの決定は、自由ですが相続人はプラスの財産だけでなくマイナスの財産も相続の対象になることを十分理解して、相続するのか放棄するのかを決める必要があります 相続の承認---借金も含めた相続財産を受け入れること 単純承認---被相続人の財産と債務を無条件、無制限に承認する場合 以下の場合にも単純承認したものとみなされます ?被相続人が3か月以内に限定承認又は放棄をしなかった場合 ?相続人が相続財産の全部又は一部を処分した場合(短期賃貸借と 保存行為は除く) ?相続人が放棄や限定承認をした後において、財産の全部もしくは一 部を消費した場合と悪意で財産目録中に記載しないなどの不正行為が あった場合 限定承認 ・相続によって得た範囲で被相続人の債務を負担するという条件つきの 相続をいいます。財産が多いか、債務が多いかよくわからない時は、 限定承認をする方が安全です。 但し相続人の全員がそろって行なわなければなりませし、1人でも 反対があれば限定承認はできなくなってしまいます ・限定承認の手続きは、相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所 に相続限定承認申述書を提出して行います |
| 相続放棄 |
| ・相続放棄をする場合には、被相続人のすべての財産(プラス分とマイナス分)を放棄します。 ・相続の放棄をした場合は、相続放棄した人は、最初から相続人ではなかったとみなされます ・放棄するかどうかは、相続の開始を知ってから3か月以内に決めなければなりません ・相続放棄の手続きは、相続人がそれぞれ、家庭裁判所に相続放棄申述書を提出して行います |
| 特別受益、寄与分 |
| 特別受益とは ・相続人が被相続人から生前贈与や遺贈を受けることを、特別受益といいます ・特別受益者がいる場合には、その分を考慮して相続分が算定されます 寄与分 ・被相続人の財産の維持又は増加に特別の寄与(貢献)をした人に対して、本来の相続分とは別に、その寄与分を相続財産の中から別に取得できるようにする制度 ・寄与として認められるのは、財産の形成などに特別に貢献した場合に限られます 寄与の方法 ?被相続人の事業への労働力の提供や財産の給付 ?被相続人の療養看護 ?その他の方法 ・妻としての貢献や親孝行などは、特別とは認められず、寄与分制度の対象とはなりません ・寄与分をいくらにするかは、相続人間の協議で決めるのが原則です ・寄与分については、相続人についてだけ認められる制度ですから相続人でない人には、寄与分は認められません。但し相続人がいない場合、貢献者が特別縁故者として、家庭裁判所の審判により、相続財産の一部又は全部の取得を認められることがあります |
| 遺留分 |
| ・自分の財産をどう処分するかは、原則として遺言者(被相続人)の自由です。しかし残った遺族の権利も守る必要があります そこで、一定の法定相続人には、最低限相続できる割合が法定されています。これを遺留分といいます。 法定遺留分 ?兄弟姉妹が法定相続人である場合はゼロ ?直系尊属だけが法定相続人である場合は法定相続分の3分の1 ?それ以外の場合は、法定相続分の2分の1 |
| 遺言とは |
| 遺言とは ・人が生前に決めておいた最終の意思に効力を認めてその実現を図る制度です。 遺言は、遺言者の死亡と同時に効力が発生します 遺言の特質 ・故人の意思を間違えて実現しないように、遺言には厳格な方式が要求されています ・遺言は、人間の最終意思ですから、効力が発生するまでは、いつでも、何回でも撤回することができます 遺言できる内容 ?財産処分 ?相続人の廃除、又は廃除の取り消し ?認知 ?後見人と後見監督人の指定 ?相続分の指定又は指定の委託 ?遺産分割方法の指定又は委託 ?遺産分割の禁止 ?遺言執行者の指定又は指定の委託 ?減殺方法の指定 ?相続人相互の担保責任の指定 |
| 遺贈 |
| 遺贈とは ・遺言による財産の無償譲与のことで、遺言の制度は被相続人の生前における最終の意思を法律的に保護し、その人の死後にその実現を図るために設けられているものです ・遺贈の場合、財産を与える人(遺言をした人)を遺贈者といい、財産をもらう人を受遺者といいます。遺贈は遺贈者から受遺者に対してなされる一種の贈与ですが、人の死亡を原因として財産を取得するという点では相続と同じですから、受遺者には相続税が課税されます |
| 遺言の方式 |
| 普通方式の遺言 ・自筆証書遺言 遺言者自身が、全文、日付、氏名を自書し押印したもの ・公正証書遺言 公正人が作成する遺言書です。遺言者が証人2人の立ち会いのもとで口述した内容を、公正人が筆記し、遺言者と証人が承認した上で、全員が署名・押印して作成したものです ・秘密証書遺言 特別方式の遺言 ・一般の危急時遺言 ・船舶遭難者の遺言 ・伝染病隔離者の遺言 |
| 遺言書の検認 |
| 相続が開始した場合には、まず遺言書の有無を確認し、遺言書を見つけた場合、勝手に開封せず速やかに家庭裁判所に検認の申し立てを行う必要があります。 遺言書の検認とは、偽造・変造を防止する一種の証拠保全手続きです。従って公正証書の場合には、検認は不要です。 |
| 遺言執行者 |
| ・遺言の内容を実現するために活動する者で、相続手続きに関する一切の権限を持ち、相続財産の管理、遺言の執行を行います。 ・遺言者は、遺言の中で予め遺言執行者を指定しておくこともできますが、指定が特になかった場合には、原則として遺言に従った遺産分割をすることになります ・利害関係人が家庭裁判所に執行者の選任の申し立てを行って決めてもらうこともできます。 |
行政書士・社労士内藤事務所(国立市



