| >>>>> 産業廃棄物許可申請 |
| ■産業廃棄物(特別管産業廃棄業物を含む)の収集・運搬を業として行おうとする者は、業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事(政令市及び保健所設置市は市長)の許可を受けなければなりません。 ●許可の種類 1 収集・運搬業(保管積替を除く、もしくは含む) 2 処分業 許可は産業廃棄物が発生し積込む場所と中間処理等を行う為降ろす場所の両方の許可が必要となります。 |
| >>>>> 収集運搬業許可の要件 |
| (1) 法人の役員等が認定講習会を修了していること (2) 申請者(法人の役員、株主又は出資者、法令使用人)が欠格要件に該当していないこと。 (3) 収集運搬の用に供する施設を保有していること 運搬車・運搬容器、その他の駐車場等施設 (4) 経理的基礎を有すること 申請者は事業の運営を的確にかつ継続して行うに足りる経理的基礎を有すること |
| >>>>> 申請手数料 |
| ■産業廃棄物収集運搬業 新規許可 81,000円 更新許可 73,000円 (東京都42,000円) 変更許可 71,000円 ■特別管理産業廃棄物収集運搬業 新規許可 81,000円 更新許可 74,000円 変更許可 72,000円 自治体の条例により自治体毎に異なる場合があります。 ●関東地方の許可自治体 東京都 埼玉県 さいたま市 川越市 千葉県 千葉市 船橋市 神奈川県 横浜市 川崎市 横須賀市 相模原市 栃木県 宇都宮市 群馬県 茨城県 新潟県 新潟市 長野県 山梨県 |
行政書士・社労士内藤事務所(国立市


