| >>>>> 許可の種類 |
| ■知事許可………一つの都道府県に営業所がある場合 ■大臣許可………二つ以上の都道府県に営業所がある場合 但し知事許可の場合、営業活動は営業所のある都道府県のみとなりますが、その営業所における契約書に基づいた工事は日本中どこでも可能となります。 |
| >>>>> 許可区分 |
| ■ 一般建設業 ■ 特定建設業………元請として工事の全部又は一部を下請けに出す場合3,000万円を超える場合は特定の許可が必要となります。 |
| >>>>> 許可を受けるための要件 |
| ・ 経営業務の管理責任者が常勤でいること ・ 専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていること ・ 請負契約に関して誠実権を有していること ・ 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること ・ 欠格要件に該当しないこと |
| >>>>> 許可手数料・許可期限 |
| 【許可手数料】 ■知事許可 新規 9万円 更新 5万円 ■大臣許可 新規 15万円 更新 5万円 【許可期限】 5年ごとの更新申請が必要となります。 ※ その他建設業全般を扱っております。どうぞご相談下さい。 |
行政書士・社労士内藤事務所(国立市


