探偵業の届出(内藤事務所・国立市)
探 偵 業 の 届 出 |
・探偵業を営む場合は、営業を開始しようとする前日までに営業所所在地を管轄する警察署長を経由して公安委員会への届出が必要となります。 |
探偵業とは | 探偵業務とは |
探偵業務を行う営業をいいます。 | 1.他人の依頼を受け |
欠格事由(法第3条) |
| 次の1〜6のいずれかに該当する者は、探偵業を営んではならない 1 成年後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者 2 禁錮以上の刑又は探偵業違反で罰金の刑に処されて、5年を経過しない者 3 最近5年間に探偵業法に基づく営業の停止又は廃止の規定による処分に違反した者 4 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者 5 営業に関し成年者と同一の能力を有しないで未成年者でその法定代理人が、上記1〜4までのいずれかに該当するもの 6 法人でその役員のうち上記1〜4までのいずれかに該当する者があるもの |
必要届出事項及び添付書類 | 届出証明書交付手数料 |
1 商号、名称又は氏名及び住所 | 探偵業開始届出証明書交付手数料 3600円 探偵業変更届出証明書交付手数料 1500円 探偵業届出証明書再交付手数料 1000円 |
探偵業者に対する規制(義務) |
○名義貸しの禁止(法第5条) |
| ○探偵業務の実施の原則(法第6条) 他の法令において禁止又は制限されている行為が、できるものでないことに留意しなければなりません。 人の生活の平穏を害する等個人の権利を侵害することがないようにしなければなりません。 |
| ○依頼者から「調査結果を犯罪、違法行為に用いない。」旨を誓約した書面の交付を受ける義務(法第7条) 契約を締結しようとするときは、依頼者が署名した誓約書面を受理しなければなりません。 |
| ○契約締結前・後に重要事項を説明する義務(法第8条) 依頼者と契約前、次の事項について書面を交付し説明する。 1 探偵業者の商号、名称又は氏名及び住所(法人の場合は、代表者氏名も必要) 2 届出証明書に記載されている事項 3 探偵業務を行うに当たっては、個人情報保護法その他の法令を遵守する旨 4 法第10条(秘密の保持等)に規定する事項 5 提供することができる探偵業務の内容 6 探偵業務の委託に関する事項(業務を他者に委託することが有るか否か、有れば、委託内容) 7 依頼者が支払う金銭の概算額及び支払時期 8 契約の解除に関する事項(契約解除についての定めが有るか否か、有れば、その方法・内容) 9 業務上、作成・取得した資料の処分に関する事項(処分するのか否か、する場合は処分方法・時期) 依頼者と契約後、次の事項について書面を交付する。 1 探偵業者の商号、名称又は氏名及び住所(法人の場合は、代表者氏名も必要) 2 契約締結を担当した者の氏名及び契約年月日 3 調査の内容、期間及び方法 4 調査の結果報告の方法及び時期 5 契約前書面6の事項に定めがあるときは、その内容 6 依頼者が支払う金銭の額並びにその支払い時期及び方法 7 契約前書面8の事項に定めがあるときは、その内容 8 契約前書面9の事項に定めがあるときは、その内容 |
| ○探偵業務の実施に関する規制(法第9条) 探偵業務に係る調査の結果が、犯罪行為、違法な差別的取扱い、非違事案に用いられる事を知ったときは、当該探偵業務の禁止 探偵業務の探偵業者以外への委託禁止 |
| ○秘密の保持等(法第10条) 正当な理由なく、業務上知り得た人の秘密の漏洩禁止(探偵業者に従事するものでなくなった後においても同様)、探偵業務に関し ての文書、写真その他の資料について、不正又は不当な利用を防止するための措置業務 |
| ○教 育(法第11条) 従業員に対し、探偵業務を適正に実地させるため、必要な教育の実施業務 |
| ○名簿の備付け等(法12条) 1 営業所ごとに、使用人その他の従業員の名簿を備え、下記の必要な事項の記載義務(退職した日から3年間保管義務。) 氏名、住所、性別及び生年月日、採用・退職年月日・従事させる業務内容、写真(3年以内、無帽、正面、上三分身) 2 法第4条第3項の書面(公安委員会の届出証明書)を営業所の見やすい場所に掲示する義務 |
罰 則 規 定 | 罰 則 |
| ・公安委員会の営業の停止又は廃止の命令に違反した者 | 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
| ・無届出で探偵業を営んだ者 ・名義を貸して他人に探偵業を営ませた者 ・公安委員会の指示に違反した者 | 6月以下の懲役又は30万円以下の罰金 |
| ・届出書若しくは添付書類に虚偽の記載をして提出した者 ・廃止及び変更の届出をしなかった者 ・廃止及び変更の届出書若しくは添付書類に虚偽の記載をして提出した者 ・契約に係る書面の交付等せず又は虚偽記載のある書面を交付した者 ・従業員名簿を備え付けず又は必要事項を記載せず若しくは虚偽の記載をした者 ・公安委員会による報告及び資料の求めに応じず若しくは虚偽の報告をし、又は虚偽の資料を提出した者 ・公安委員会の立入検査を拒み、妨げ若しくは忌避した者 | 30万円以下の罰金 |
行政書士・社労士内藤事務所(国立市



